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「一発どでかいのを当てていこうと思います」「これはキタんじゃないか?」
男性2人が埼玉県秩父市にある中世の城跡で、金属探知機に反応した場所を次々とスコップで掘り返す様子が映し出される。
この動画は、「宝探し」をしているというYouTuberのチャンネルで、5月8日に公開されたもの。約21分間の動画の中で、何度も土を掘り返して「宝探し」をしている様子が映っていた。
しかし、現場となった熊倉城は、埼玉県が指定した重要遺跡であり、埋蔵文化財の存在が知られている場所(埋蔵文化財包蔵地)でもある。
事態を重くみた埼玉県・文化資源課は文化財保護法や文化財保護条例に違反する恐れがあるとして、ツイッターで注意を呼びかけている。
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全文はリンク先でご確認ください。
なんでも有耶無耶にして許すから後が絶たない
窃盗になるのか
それ以前に盗掘やぞ
>>15
盗掘罪ってのはなかったけど
墳墓発掘罪/2年以下の懲役
ってのがあったけど墳墓じゃないよね
Youtubeでの儲けのほうが大きくて(名前を売れる)
なんだかなーという気持ちにしかならんわ
法律上の定義では墳墓は「死体、もしくは焼骨を埋蔵する施設」という定義らしい
流石に城砦跡地はこれには該当しなさそう
自分の敷地以外、公園でも掘るのはダメだろ。
土地買ってから好きに遊べ。
どの理論だよ
掘り起こす事が駄目って書いてるだろ
勝手に掘ったらあかんよな
宝探しちゃんねるVersailles
と認識している
YouTuberもろくな事せんな
ちょいegov覗いて、文化財保護法の該当箇所と思われるところ見てきた
以下引用
第六章 埋蔵文化財
(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)
第九十二条 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。
(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)
第九十三条 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。
2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。
以下略
つまり、やるとしたら一ヶ月か2ヶ月前に指定の役所に届け出して、許可を得ないといけない案件だってことが
学校教育で教えるべきだろう
道徳の授業とかあんだろ?もっと実用的なこと教えるべきだわ
あたおか
引用元(本スレ):