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	【悲報】ワイの会社、振休、深夜手当、休出手当、残業手当がなくなる・・・ へのコメント	</title>
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	<description>NEWSOKU BLOG（ニュー速ブログ）は、ニュース・時事ネタ・速報から話題になってるもの、雑談ネタまでなんでもまとめています！</description>
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		名無し@ニュー即 より		</title>
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		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 12:59:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[上で書き忘れたので補足すると、休日出勤をするのなら「法定休日」にしろという事。
「法定休日」は原則日曜日となるが、企業や職種により、「法定休日」を変更する事が
出来るのだが、この場合でも必ず週一日は法定休日としなければならない。「法定休日」は、３６協定等に明記されているから、それを確認すれば良い。ただし、いわゆる「裁量労動制」・「年俸制」での労働契約では、これらの権利は発生しない事になる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上で書き忘れたので補足すると、休日出勤をするのなら「法定休日」にしろという事。<br />
「法定休日」は原則日曜日となるが、企業や職種により、「法定休日」を変更する事が<br />
出来るのだが、この場合でも必ず週一日は法定休日としなければならない。「法定休日」は、３６協定等に明記されているから、それを確認すれば良い。ただし、いわゆる「裁量労動制」・「年俸制」での労働契約では、これらの権利は発生しない事になる。</p>
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		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/57750#comment-157363</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 12:48:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[働き方改革で、法定外休日(日曜日以外の休日)の休出は一旦当月に「残業」として処理されるよ。「外振」・・・しかし、翌月まで振替休日の権利は残っている為、代休は取れるはず。しかし、この場合、前月に「残業」として支払われた分は、返還する事になる。
本当に面倒くさい。でも一つだけ抜け道があって、「法定休日(通常なら日曜日)」の
休日出勤分は、法律で買い上げが禁止されている(つまり残業として処理できない。)。そして、この分の「法振」は代休をとらない限り消えない。上場企業ならばこの辺のルールは守られているはず。そして、管理職であったとしたら、余計法的には買い上げは出来ないから、退職するまで「法振」・「外振」共に残るので、退職時に使い切るしかない。もう一度確認した方がいいぞ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>働き方改革で、法定外休日(日曜日以外の休日)の休出は一旦当月に「残業」として処理されるよ。「外振」・・・しかし、翌月まで振替休日の権利は残っている為、代休は取れるはず。しかし、この場合、前月に「残業」として支払われた分は、返還する事になる。<br />
本当に面倒くさい。でも一つだけ抜け道があって、「法定休日(通常なら日曜日)」の<br />
休日出勤分は、法律で買い上げが禁止されている(つまり残業として処理できない。)。そして、この分の「法振」は代休をとらない限り消えない。上場企業ならばこの辺のルールは守られているはず。そして、管理職であったとしたら、余計法的には買い上げは出来ないから、退職するまで「法振」・「外振」共に残るので、退職時に使い切るしかない。もう一度確認した方がいいぞ。</p>
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